「リハケア」とは、リハビリテーションとケアを結合させた造語です。
しかし、なぜにこ六ではこの言葉を作ったか?それは、どちらもご利用者様の生活を少しでも良い方向に導く事に共通しているからです。リハビリテーション=治療や運動ではなく、リ(再び)ハビリス(権利や名誉の回復)という事が語源で、「再びその人らしい権利や名誉を回復する事」という意味になります。
ケアは、簡潔に述べると、広い意味で子どもから成人に対し、世話や配慮、気配り、手入れを行う行為という意味になります。
ケア=介護ではないようです。介(助ける)護(まもる・みまもる)等の組み合わされた言葉です。
介護保険法には、要介護状態となった人が、尊厳を保持しその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう…というフレーズがあります。私達は、加齢と病気で自分の意に反し、介護を要する状態になった方を、尊厳を保持しその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう支援する事が仕事と言えると思います。
病院のような治療や、家事を補助・代行する家政婦の方の仕事とも違います。リハビリテーションとケアを分ける必要はない「その人らしさ」を叶える事が私達の仕事であり「リハケア」です。
介護保険法では、第1条に、
「この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により(中略)要介護状態となった人が、尊厳を保持しその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう(中略)必要な事項を定め、国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。」
と記されています。
「地域包括ケアシステム」とは「介護保険法の理念を実現するために、国および地方公共団体の責務」として介護保険法に規定されています。
要介護・要支援者が住み慣れた地域で、その能力に応じて自立した日常生活を継続することができるように、医療や居住に関する施策などと連携しながら、保健医療サービスおよび福祉サービスに関する施策、要介護状態等になることの予防または要介護状態の軽減もしくは悪化の防止に関する施策、地域での自立した生活の支援に関する施策を包括的に推進すべきであるとしています。